違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A9
- Q.押し貸しされたら、どうすればいい?
A.そもそも借金したわけではないので、業者に利息を払う必要はありませんが、だからといって、押し貸しされたお金を使ってしまっていいというわけではありません。知らぬ間に預金が増えていたのは事実で、法律上の原因がないのに5万円の利益を得たことになります。一方の業者は5万円の損失を生じたことになります。このようにして得た利益を不当利得といい、法律上、利得者は損失者にその利益を返還しなければなりません。押し貸しに気づいたら、そのお金には手をつけず、口座にそのまま残しておきましょう。返す場合、業者からの入金は誤りだったと、組戻しをさせてください。押し貸しに気づいたら、ヤミ金業者から請求がなくても、すぐ消費生活センターやヤミ金対策を担当する警察の窓口に相談してください。
- Q.押し貸しのお金を使ってしまったら
A.不当利得は返済する義務があると説明しましたが、これは原則で、条文には「その利益の存する限度において」とあります。残っている範囲(現存利益)で返せばいいのです。問題は、押し貸しと知りながら使ってしまった場合です。被害者を悪意の利得者だと考えれば、被害者は受け取った不当利得と利息を業者に払わなければなりません。しかし、押し貸しという行為自体、不法あるいは公序良俗に反するものなので、これは不法原因給付にあたり、押し貸しをした業者は、そもそも被害者に対し、返還請求はできないとも考えられます。
- Q.業者に脅され、利息までつけてお金を返してしまった
A.押し貸しをするような業者は悪質で、被害者が返済を拒絶してもしつこく迫るのが普通です。しかし、その脅しに屈し、お金を払ってしまうと、取り戻すのは容易ではありません。このような業者は架空口座を使ったり、名前も所在地も架空という場合が多いからです。押し貸しにあった場合、自分だけで判断せず、すぐに行政や警察、あるいは弁護士などの専門家に相談してください。
- Q.借金を返したのに領収書をくれないときは?
A.借主は貸主に対し、「借金の返済と引き換えに領収書をよこせ」と請求できます。貸主が領収書をくれない場合には、貸主は返済を拒絶することもできるのです。(同時履行の抗弁権)
一方、貸主は返済金を受け取ったら、借主側に速やかに領収書を渡さなければなりません。なお、貸金業者が貸主の場合には領収書の交付が義務付けられており、渡し忘れると、「みなし弁済規定」が適用されず、利息制限法を超す部分の利息は取れないのです。 - Q.借金を返したら、必ず借用書を返してもらうべき?
A.カードローンなどは返済が終わっても借主に借用書を返さないのが普通です。しかし、住宅ローンなど最初に借入額が確定し、その後は返済だけを続けるという場合には、やはり完済したら借用書は返してもらってください。悪質な貸主からは二重請求を受ける恐れもあります。
