違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A8
- Q.根保証契約の連帯保証人は、いつ辞められる?
A.根保証契約をした連帯保証人は、極度額の範囲内であれば、借主が繰り返し借り入れる借金について、保証期間が過ぎるまでは保証する責任を負います。通常、保証期間は契約で決められていますから、根保証契約もその期間が満了すれば終了します。ただし、期間満了時点で借金が残っていれば、その残高(確定した債務)については、それ以後も、連帯保証人としての責任を負わなければなりません。つまり、根保証契約の保証人は、確定した借金が完済されるまで、保証人をやめることができません。
- Q.根保証していますが、追加融資を知らされていないときは?
A.根保証契約をする場合、貸金業者は保証人に対し、根保証であることの説明書面や契約内容を記載した書面を交付し、また新たに貸付をするごとに保証人にその事実を通知しなければなりません。これらの書面交付や通知がなされないときは、根保証契約は無効です。保証人は、当初の契約時に保証した金額についてだけ、支払いの義務を負うことになります。なお、書面を受け取っていても、根保証契約と知らなかったときは、民法の錯誤による無効を主張できる余地があります。
- Q.離婚したら連帯保証人をやめられる?
A.結論から言うと、離婚を理由に、夫の連帯保証人をやめることはできません。
住宅ローンは配偶者の一方が借主なら、もう一方が連帯保証人になるのが普通でしょうから、この場合は、双方で話し合い、連帯保証人である妻がマンションに対する権利を放棄する代わりに、残っているローンの支払いは借主本人である夫が引き受ける、などの約束を取り交わすことがあります。しかし、ローンの借主の承諾を得ないと、連帯保証人の責任はなくなりません。仕事上の借金の連帯保証人になった場合も同じです。 - Q.夫婦で合意すれば、債権者の同意がなくても保証人をやめられる?
A.夫または妻が、配偶者の借金の連帯保証人になっている場合、たとえ離婚しても、保証人をやめるのは容易ではありません。連帯保証人をやめるには債権者の承諾を取りつける必要があります。このような場合、債権者は、債務者側に、代わりの連帯保証人か、相当の担保を要求するのが普通です。
- Q.勝手に入金されても借金したことになる?
なりません。このような業者の融資行為は押し貸しで、過剰貸付や不正な貸付を禁じた貸金業規制法13条に違反していると考えられます。
