違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A7
- Q.実印を勝手に使われた場合には?
A.実印であろうと認印であろうと、基本的な考え方は同じです。
たとえば借主と連帯保証人の筆跡が同じ場合には、たとえ実印が押されていても、勝手に印鑑を使われたことを証明しやすく、裁判にもつれこんでも責任を免れることができそうです。ただし、いつもその実印を自分のかわりに使わせていたり、別の事務処理を委任して印鑑も預けていたようなときは、勝手に保証人にされても責任を負わなければならない場合があります。(表見代理)
そのほか,ハンコの盗難によるトラブルもありますので、管理はキチンとしてください。 - Q.弟に頼まれ白紙に署名押印したら、連帯保証人にされた
A.この場合には、あとから「連帯保証人とは知らなかった」などと主張しても、責任を免れない恐れが大です。本人が署名押印したのですから、契約条項の捏造を立証するのは困難です。白紙委任状などに署名押印するのはたいへんに危険なことです。
- Q.無理やり保証人にさせられても責任は免れない?
A.一般に、連帯保証人として、借用書に署名押印すると、その責任を免れることはできません。しかし、悪質業者の中には、借主の親族や友人を脅して借金の連帯保証人になることを強要し、契約書にむりやりハンコを押させる者もいます。このような場合、警察や弁護士に相談し、業者を刑事告訴することもできます。また、そのような保証契約は脅迫による意思表示だとして取り消すことができますし、脅しの程度がひどければ取り消すまでもなく無効です。ただし、自筆の署名や押印があると、それが脅しによるものだという立証は困難です。
- Q.保証人の途中解約は可能?
A.いったん連帯保証人になると、その責任は、借主が借金を返し終えるまでなくなりません。貸主の脅迫により無理やりハンを押したという場合を除けば、借金の連帯保証人をやめるには、貸主の承諾が必要です。この場合、貸主から代わりの保証人や担保を求められることもあります。
- Q.借金の連帯保証人になったが、いつまで責任を負うのか?
A.連帯保証をした借金を借主が全額返し終えれば、連帯保証人としての役目も終わりです。しかし、借主が返済を怠れば(債務不履行)、連帯保証人は借主にかわって保証した借金を無条件で返さなければなりません。
返済義務があるのは、1.未返済の借金の元本 2.未払いの利息 3.遅延損害金 です。一件一件の借金ごとの連帯保証人となる場合には、連帯保証人の責任はその一件一件の借金の完済までです。借金がなくなれば、連帯保証人はそれ以降、何の責任も負いません。しかし、いったんは完済しても、それだけでは連帯保証人の責任が終わらないのが、根保証契約です。
