違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A6
- Q.夫婦はお互いの借金について返済義務を負う?
A.借金の返済義務を負うのは、お金の借主と保証人だけです。たとえ夫婦でも、保証人になっていなければお互いのしたしの返済義務を負いません。ただし、例外はあります。
- Q.夫婦の一方が貸金業経費、生活費を借りた場合には?
A.例外のひとつは、借金をした配偶者が死亡した場合です。
他方の配偶者は、必ず相続人になりますから、相続放棄や限定承認の手続きを取らない以上、マイナスの遺産である借金もまるごと返済する義務を負ってしまいます。相続をするとしても、保証人でなくても、でなくても、借金の返済を免れません。
もうひとつの例外は、借金の理由が、生活費など、いわゆる「日常の家事」に関する場合です。(日常家事債務)
この場合には、配偶者は互いに連携して支払い義務を負うことになっています。ただし、「日常の家事」にあたるかどうかは微妙なので、よく事実を確かめて交渉に入るべきです。 - Q.夫婦の一方が高価な宝石を買うためにした借金は?
A.通常、高価な宝石や毛皮などは日常家事債務にはあたりませんから、保証人でなければ配偶者に返済義務はありません。しかし、どこまでが高価かというと必ずしも明確に区別できるとはいえないのです。法律的には、「分不相応なもの」とか、「生活レベルとかけ離れたもの」などと説明がなされますが、はっきりと線引きするのは難しいと思います。同じことは車にも言えます。
- Q.サラ金から妻の借金を返せと言われたのですが?
A.その借金が日常家事債務でなければ、配偶者の借金についての支払い義務はありません。請求されても、法律上、何の責任もないのですから、支払いを拒絶すればいいのです。
なお、貸金業者は、このように返済義務のない者に取立てをする行為を禁止されています。その違反には刑罰が科せられるので、しつこく取立てを受けた場合には、110番通報するなり、警察に被害届や告訴状を出すといいでしょう。
日常家事債務でも、事前にサラ金などに対し返済責任を負わないと通知しておけば、配偶者は支払い義務を免れます。しかし、その通知は債権者ごとに個別する必要がありますから、実際に責任を免れるのは難しいでしょう。 - Q.勝手に保証人にされた場合どうなる?
A.本人の承諾も得ず、しかも偽筆で署名しているのですから、その保証契約じたいが無効です。当然、保証人にされた人は借金を払う必要はありません。ただし、買い物などでローンを組む場合、借主がとりあえず保証人欄も記載し、ローン会社が後から連帯保証人として記載された相手方に電話などで確認するという便法が日常的に行われていますが、この場合は、相手方は貸主側に連帯保証人を引き受ける旨、表明してしまうと、追認したことになります。
