違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A5
- Q.被害届を出せば警察はヤミ金業者を摘発してくれる?
A.警察は被害届が出されても、そのすべてについて操作を始めるわけではありません、あくまで、犯罪として立件できそうな場合だけです。また、民事不介入ということで、借金返済の遅れなどの民事トラブルにはタッチしないことになっています。しかし、貸金業者が出資法の上限を超える金利を取ったり、暴力的な取立てをすることは、民事上の問題ではありません。刑罰の適用を受ける犯罪なのですから、警察は必ず捜査をして被害者を救う義務があります。
- Q.悪質業者を告訴するには?
A.告訴は、被害届と同様、口頭でもできますが、一般的には被害者が警察に「告訴状」を出すのが普通です。告訴状が出されると、警察は捜査を開始し、刑事事件として立件できるかを調べます。
- Q.借金も遺産だって、本当?
A.本当です。遺産は、死んだ人(被相続人)が残した財産(相続財産)のことですが、土地建物、現金、預貯金、株券、骨董品や売り掛け金などの財物や権利のほか、マイナスの財産である債務も含みます。ですから、借金もまた遺産です。この遺産は、死んだ人の相続人が相続します。(被相続人の財産上の地位を受け継ぐ)
- Q.死んだ親が残した借金は子供が払のか?
A.相続は被相続人が死んだときから始まります。 一般的に、子供は親の相続人ですが、最初から借金のほうが多いとわかっていれば、相続をしなければいいでしょう。ただし、この場合には、相続を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄か、限定承認の手続きを家庭裁判所にする必要があります。これをして、保証人でもなければ、たとえ親の借金でも払う必要はないのです。
- Q.放棄は絶対に3ヶ月?
A.この3ヶ月というのは、遺族本当にこの相続を受けていいのかを決めるための熟慮期間で、突然借金を知ったという場合は、そのときから熟慮期間が始まるというケースもあります。
