違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A4
- Q.弁護士や司法書士を頼んでも取立てがなくならないときは?
A.貸金業規制法は、債務者などが弁護士や司法書士に借金の整理などを依頼した場合、その依頼を受任した旨の通知を受けた以降は、貸金業者が債務者等に直接取立てをすることを禁じています。この規制に違反し、債務者等に取立てすると、2年以上の懲役または300万円以下の罰金(併科も)です。この取立て規制は、債務者などが破産申し立て、民事調停、民事訴訟など、民事事件に関する申し立てを裁判所にした場合も同様で、裁判所からその旨の通知を受けたのちは、業者は債務者などに取立てをかけることができません。
弁護士や司法書士を頼んだのに、業者からの取立てがやまないという場合、あなたは警察に被害届や告訴状を出し、また都道府県の担当課に通報してください。むろん、損害賠償を求める民事裁判も起こせます。 - Q.ヤミ金の取立てで困ったら110番していい?
A.ヤミ金業者でなくても、貸主やその依頼を受けた取立て屋から暴力や脅迫による取立てを受けたら、すぐ110番することです。また、違法な取立てや暴利の被害にあったら、その被害者は最寄の交番や警察署に相談してください。ヤミ金融対策法の公布以降、ヤミ金融対策を強化し、悪質業者の徹底した取締りをおこなうとともに、被害者からの相談や訴えにも適切な対応をし、被害の防止に必要な措置を講ずることになっています。
- Q.警察は、業者のどんな行為を取り締まってくれる?
A.ヤミ金業者は、法律上の擁護ではありません。暴利をむさぼり悪質な取立てをする業者の総称として使われていますが、摘発された貸金業者のなかには登録業者も少なくないのです。事務所などを持たずに携帯電話でしか連絡できない業者(090金融)は無登録業者ですから、警察は当然に取り締まってくれます。しかし、たとえ登録業者でも暴利を取ったり、悪質な取立てをする業者は取り締まってくれます。
- Q.仕返しを受けたら?
A.業者は自分たちが違法であることを十分承知していますし、仕返しなどをすればさらに重い罪ですぐに摘発されることも知っていますが、万に一つ、仕返しを受けたらそれこそ警察がメンツをかけて守ってくれるので、すぐに110番をしてください。
- Q.被害届はどうやって出す?
A.一般的に警察官が被害者から聴き取りをして届書を作成します。被害者は口頭で被害の説明をするだけでよく、最後に確認して署名押印(拇印でもよい)すれば、手続きは終わります。
