違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A13
- Q.勝手に債権を見知らぬ人に譲れる?
A.債権譲渡は商取引でよく使われ、法律上でも有効と認められています。借金のように、その貸主が特定されている債権を指名債権といいますが、指名債権の譲渡をしたことを借主に認めさせるには、債権譲渡をしたことを貸主から借主に通知するか、借主からの承諾を取らなければなりません。この通知がないと、取立て屋に対し、債権譲渡の通知手続きがとられていないことを理由に返済を拒むことができます。
- Q.プロの取立て屋への対処の仕方は?
A.貸金業者は、違法な取立てを禁止されています。
マチ金の従業員であれ、取立屋であれ、違法な取立てをするようなら、警察や監督官庁に相談し、場合によっては被害届を出したり、告訴・告発をしてください。なお、直接交渉するのは危険ですので、弁護士などのプロに相談し、できれば相手との交渉すべてを任せるほうがいいと思います。 - Q.借金を返さないと、詐欺罪で訴えられる?
A.詐欺罪は、「人をだまして(欺もうという)、勘違いをさせ(錯誤という)、相手から金品を受け取る」犯罪です。
最初から返す意思がなく、サラ金からお金をだましとるつもりで借りたのならともかく、そうでなければ詐欺罪にはなりません。一般的に、借主が結果的に借金を返せなくなったという場合、貸主は債務不履行による民事上の責任は追及できても、刑事上の責任を追及するのは無理です。
どうしても不安なら、専門家に相談しましょう。むしろ、「詐欺で訴える」「返さないと刑務所行きだ」などと脅しを使って返済を迫るほうが問題です。相手が取りたてにくるたびに、同様の文言を繰り返すようなら、威迫により私生活の平穏を脅かされたとして、警察に被害届を出す方法もあります。 - Q.ほかに借金はないとウソをついて借金をしてしまった
A.虚偽の申告をしたということで、貸主から契約を解除され、一括返済を求められたり、連帯保証人や担保を追加でつけるよう求められることはありますが、最初から返さないつもりでなければ、詐欺罪に問われることはありません。
- Q.どのくらい借金があれば、自己破産が必要?
A.自己破産したほうがいいかどうかの目安は、個人のおかれた状況により様々です。。
一般的には、
1. 借金の多くが利息制限法を上回る高利の契約で、
2. 自分の収入だけでは月々の返済ができず返済のために新しい借入れをしており、
3. 借金の肩代わりや金銭的援助を頼める家族や親族、返済にあてることのできる収入以外の資産がない
という場合には、自己破産をすることも考えていいと思います。
