違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A12
- Q.健康保険証を貸したら、サラ金で借金をされた
A.被保険者本人がその借金を返済する義務はありませんが、貸したことの責任で損害賠償を請求されることはあります。なお、保険証を盗まれた場合は、被保険者本人は、他人が保険証を無断で使って借金したとして、通常は支払い義務を負いません。
- Q.クレジットカードを貸したら、勝手にキャッシングされた
A.結論は健康保険証を貸した場合と似ています。クレジットカードの名義人であるあなたは、キャッシングで引き出された金額をカード会社に返済しなければなりません。
- Q.白紙の借用書にハンを押したら、借用証書だったときは?
A.この場合、やはり署名者は返済責任を免れません。
金融業者の過失を申し立て、過失相殺による返済額の減額はできるかもしれませんが、本人の署名捺印がある以上、返済義務を免れることはきわめて困難です。このような被害を避けるには、
1.健康保険証やカードは他人に貸さない
2.白紙の書類への署名捺印や安易な捨て印は避ける
3.カードなどの暗証番号は安易なものは避け、こまめに番号を変える
などが有効です - Q.親族の借金は、他の親族が払う必要がある?
A.保証人でなければ、たとえ家族・親族でも法律王の返済義務はありません。肩代わりを拒否したのに、しつこく親族に返済を請求し続けられたら、その業者が貸金業規制法の取立て禁止行為をおかしたとして、業者が登録した各地方財務局や都道府県貸金業担当課に告発し、それとともに最寄の警察署に被害届を出すといいでしょう。
- Q.払ってしまったお金を取り戻すには?
A.保証人でもないのに借金を無理やり払わされてしまったという場合、貸主に対し、その返金を請求することは、理論的には可能です。法律上は、
1.本来、返済する義務のないのに自分から払ってしまった(非債弁済)ときには、その取戻しを請求できないと定められています。ただし、これは貸主に強要されて払ったときや、本当は払わないでいいことを知らないで払ったときはあてはまりません。
2. また、貸主の返済請求が無理強いを超えて脅しにまで至っていれば、その返済金は損害に当たるとして、不法行為に基づく損害賠償を貸主に求めることができます。裁判では、借主側は、強制されて支払ったという事実を立証しなければならないので、裁判の結果は楽観できません。
