違法な高金利、悪質な取立てに関するQ&A1
- Q.違法な取立てを繰り返す業者に慰謝料を請求できないか?
A.違法な取立てで被害を受けた借主は、その取立てをした貸主に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。悪質な貸金業者に対する刑事処分や行政処分を求めるだけでなく、その民事上の手続きも追及できます。それは、精神的苦痛への慰謝料支払いと財産的損害の補償です。財産的保証とは、取立て屋が原因で退職・休職した場合の減収分や病気の治療費などです。
- Q.誰を相手に損害賠償をしたらいい?
A.貸金業者など貸主のほか、実際に違法な取立てをした業者の従業員や、違法取立てを依頼された取立屋にも請求したらいいでしょう。業者には従業員の使用責任があるので賠償責任は免れません。家族がPTSDになったら、ヤミ金業者と取立て行為の実行者に対し、慰謝料と治療費などを請求できます。なお、実質上の経営者が他にいる場合、請求相手に実質上の経営者も加えるといいでしょう。ただし、被害者側に立証責任があります。
- Q.借金を返せず家屋敷を取られたという話を聞くが?
A.借主(債務者)が期日に借金を返せない場合(債務不履行)貸主は借主から提供された担保を処分したり(担保権の実行)確定判決や執行証書により借主の資産に強制執行を行って、お金に代え、債権を回収します。ただし、借主が自らすすんで処分する場合を除けば、担保権の処分や強制執行は、民事執行法の規定が適用されます。たとえ貸主でも、担保や借主の資産を勝手に処分することはできません。
- Q.返済できないと、勝手に家財を持ち出されてもしかたない?
A.債権者が法律手続きによらずに債務者の資産を処分し、債権を回収することを自力救済といいますが、わが国はこれを認めていません。債権回収には民事執行法や民事訴訟法の定める手続きが必要です。自力救済による家財持ち出しは違法です。
- Q.いきなり差押さえや競売をされる?
A.まず貸主から返済の催促(督促、内容証明郵便など書面によるのがふつう)があり、それでも返さない場合に、初めて強制執行の手続きが取られるのです。担保権の実行も同様です。なお、強制執行の申し立ては執行裁判所に行いますが、貸金返還訴訟の勝訴判決など債務名義が必要です。
