カードローン 知ってると得するFAQ回答
融資・返済 知らなきゃ損するQ&A5
- Q.貸金業者に許される金利の絶対的限界は年29.2%まで
A.「みなし弁済規定」の適用される場合でも、契約できる金利には絶対的な上限があります。サラ金など一般の貸金業者は年29.2%が限界で、これを超えればいかなる場合でも違法無効です。これを超える利率の契約には「みなし弁済規定」は適用されず、利息制限法の範囲内でしか利息を取れません。
- Q.サラ金やマチ金は、いくらまで利息を取れるか?
A.貸金業者は貸金業の規制等に関する法律の適用を受け、年29.2%(一年365日)を超す利息を取れません。消費者金融、事業者金融ともに年29.2%が上限です。無登録のヤミ金業者「みなし弁済規定」の適用はありません。なお、日賦貸金業者は例外的に、年54.75%(一日365日)までの利息を取ることが認められています。
- Q.個人が貸す場合の上限金利は?
A.出資法は、個人的な貸し借りの場合、年109.5%(一日365日)を超す利息を取ると処罰すると定めています。
- Q.払い過ぎは返してもらえる?
A.利息制限法の制限を超えて借主が払ったは元本の返済に繰り入れ、完済後に余計に返していた分を請求できます。貸主が業者で、年109.5%を超す利息契約なら、それまでに払った利息全額を返還請求できます。
- Q.一日いくらの利息なら違法ではないのか?
A.元金1万円に対し、1日あたり8円を超す業者の利息は違法です。悪質業者にひっかからないためにも、1日あたりの利息や月利で表示されている場合、必ず年利に計算しなおしてみることです。
- Q.安く思えても年利に直せば暴利!
一日あたり1000円の利息というのは、1年(365日)後にまとめて払うとすると、総額36万5000円です。年365%ですから、出資法の規制金利の12.5倍もの暴利をとられていることになります。とくに、年109.5%を超す利息契約の場合、業者との金銭消費貸借契約自体が向こうで、元金の返済は原則ですが、利息は1円も払う必要がありません。
- Q.金利が違法だったら、いくら利息を払えばいい?
A.年109.5%を超す利息契約をすると、その金銭消費貸借契約自体が無効となり、貸金業者は利息の請求ができません。年29.2%を超す利息契約も禁止されていますが、年109.5%以下であれば、借主は1円の利息も払わないでいいことには原則としてなりません。ただし、支払わなければならない利息は、出資法の上限でなく、利息制限法により計算した利息です。出資法の上限金利を超えて利息を支払った場合、利息制限法の上限金利との差し引きで過払いとなる分は元金の返済にあててください。
- Q.借金をするときの紹介料とか手数料には規制がない?
A.紹介料や手数料など、さまざまな名目で、借主から利息以外の金品を取る業者もいますが、これも法律上は利息とみなされます。利息制限法では「何らの名義にもってするを問わず」、貸主が貸付に関して借主から受け取る元本(実際に借りて交付を受けた金額)以外の金銭は利息とみなすと規定されています。
- Q.利息天引きで貸されたときは?
A.利息先取り方式(天引き)で貸す業者もよくあります。しかし、天引きの場合の元本は、実際に受け取った受領額です。その利率は契約上の借金額でなく、実際に受け取った金額を分母として計算してください。
- Q.利息の取り決めがない場合、利息を支払う必要は?
A.利息契約をしていなければ、貸主は借主に利息の請求ができません。言い換えれば、借主は利息を払う必要がないのです。ただし、例外はあります。
