カードローン トラブルFAQ解決法2
借金トラブルQ&A1
- Q.10社以上のサラ金やカード会社に借金があり、毎回の返済に四苦八苦。「借金を一本化します」というサラ金のチラシがきので利用しようと思うが?
A.この手の業者はかなり危険です。一本化したあとの名目上の金利は低くなったようでも、別立てで手数料や紹介料を取るなどして実は暴利だったりすることがあります。
たしかに一本化すれば支払いが楽になることもありますので、実質的な金利が確実に低くなる場合のみ利用しましょう。金利が上がるのであれば、ほとんどの場合一本化する意味はありません。 - Q.借金が多くなり、このままでは自己破産するしかありません。借金整理をしようと思いますがどうすれば?
A.借金整理は次の手順で考えましょう。
1.どこから、いくら借り、いくらの金利なのかリストを作る。
2.業者と交渉し、返済額の減額や金利の引き下げなどを求める。
3.返済の余裕があれば、金利の高いものから返していく。
4.家族・親族などからの借金は、返済を待ってもらうか、棒引きにしてもらう。
※業者との交渉は弁護士など専門家に頼んだほうが無難です。悪質な整理屋には注意。 - Q.一万円借りて、利息は一日8円。これって安い?それとも高い?
A.一日8円は年利に直すと年29.2%(出資法の上限金利)。これを超えると貸金業者が処罰されるほどの高利です。借りるときは年利に直して考えましょう。
- Q.貸主と借主が契約すれば、利息をいくら取ってもいいのんですか?
A.利息制限法で、取れる利息の上限は、次のように決められています。
・元金10万円未満・・・年20%
・元金10万円以上100万円未満・・・年18%
・元金100万円以上 ・ ・ ・年15%
※借主はこれを超えた部分の利息を払う必要はないのが原則。多くのサラ金の金利はこの規定からすると法律違反ですが、特別に年29.2%(出資法の上限)までは許されているのです。 - Q.サラ金やカード会社のキャッシュローンの金利は、たいてい利息制限法違反なのに、なぜ制限を超える金利が取れるんですか?
A.貸金業規制法という法律で、利息制限法の原則に対する例外を認めているからです。借主が自分の意思で利息制限法の上限を超える利払いをした場合、貸主が法廷事項をもれなく載せた契約書や領収書をきちんと借主に交付しているときに限り、年29.2%までは利息として受け取っていいと定められているのです。(貸金業規定法43条=みなし弁済規定)
- Q.出資法という法律も利息を規定しているそうですがどんな法律ですか?
A.
・サラ金などの貸金業者 ・ ・ ・年29.2%
・日掛金融業者 ・ ・ ・年54.75%
・質屋など上記以外の貸主 ・ ・ ・年109.5% (いずれも年365日の場合)
これを超えた利息契約は当然無効ですし、結んだだけで貸主は刑事罰の対象として処罰されます。 - Q.暴利の場合、利息を払わないでいいと聞いたんですが?
A.出資法の上限金利をを超す利息をつけた貸金業者では、利息を払う必要がありません。トイチ(年365%)やトゴ(年1825%)などは当然に利息ゼロです。
- Q.資金繰りに困っていたら、知人が年29.2%でよければマチ金を紹介するといわれました。ヤミ金からトイチで借りるしかないと思っていたので地獄に仏の思いですが、別に1割の紹介料を取られたのですが?
A.明らかに出資法違反。「みなし弁済」は適用されないから、払う利息は利息制限法の利率でOK。紹介料、手数料など名目は何であれ、元本の返済以外で借主が払うお金は利息とみなすのが法律の決まりです。これまでに払ったぶんも利息制限法で計算し直し、余分に払った部分は借金の元本の返済にあて、それにより完済したあとの過払い分は取り戻しの請求ができます。
- Q.月々の返済が遅れると、利息を払った上に遅延利息まで取られるのでしょうか?
A.利息と遅延利息の二重取りはできません。
・返済期日までに払うのが「利息」
・期日を過ぎたあと損害賠償して払うのが「遅延利息」
後者は、1日返済が遅れるごとに年利○%で計算した1日分を支払う賠償金。遅延利息は利息制限法の上限金利を1.46倍した利率を超えると違法です。 - Q.サラ金の取立てが厳しくて困っています。夜遅くアパートに押しかけ、ドアを叩き、大声を出して、金を返すように求めます。
A.明らかに貸金業規制法違反の取立てです。業者は午後9時から翌朝8時までは取立て禁止だし、多人数で自宅まで押しかけて返済を強要したり、大声を出したりするのも禁止されています。
